この度、Oracle Fusion Cloud ERPは、公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)による「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」を取得しました。電子帳簿保存法(スキャナ保存)にOracle Fusion Cloud ERP上で対応できます。追加料金は不要です。

▼参考サイト(外部サイトにリンクします)

国税庁HP JIIMA認証情報リスト

JIIMA 電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証製品一覧


JIIMA認証取得の目的と対象範囲

JIIMA認証を取得していないシステムでは電子帳簿保存ができないわけではありませんが、このたび、お客様により安心して電子帳簿保存を行って頂くことができることを目的に、「JIIMA電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」を取得いたしました。

Oracle Fusion Cloud ERPでJIIMA電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証を取得した製品(モジュール)は、お客様からのご要望が多い、「買掛管理 Payables」と「一般会計 General Ledger」となります。

Oracle Fusion Cloud ERP では、各取引を入力する際に、スキャンしたファイルを取引データに添付する方式で、Oracle Fusion Cloud ERP上に保存します(下図参照)。

画面ショット

電子帳簿保存法(スキャナ保存)に関する世の中の動き

経理に携わる方は既にご存じだと思いますが、令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法に関する要件が大幅に緩和されました。

以前は、保存すべき紙の書類を、原本(紙)ではなくスキャンデータとして保存する場合には、日本データ通信協会が提供するタイムスタンプ(ご参考:日本データ通信 ホームページ)が必要であり、そのためには、タイムスタンプに対応した製品やサービスを利用する必要がありました。

しかし、令和3年度の税制改正で、各種電子帳簿保存法の要件が緩和され、スキャナ保存につきましても、一定の条件を満たせばタイムスタンプが不要となりました。

これにともない、Oracle Fusion Cloud ERPでも、スキャンデータの電子帳簿保存(スキャナ保存)が可能となりました。

電子保存のポイントとなる要件とOracle Fusion Cloud ERPでの対応

以下に、タイムスタンプなしで電子保存するためのポイントとなる要件2点と、各要件へのOracle Fusion Cloud ERPでの対応について解説します。

要件① ファイルの訂正削除の履歴が残るor訂正削除不可

国税庁HP 電子帳簿保存法が改正されました(令和3年12月改訂) より抜粋

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電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することができるクラウド等 (注1) において、 入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、 タイムスタンプの付与に代えることができることとされました。

(注1) 訂正又は削除を行うことができないクラウド等も含まれます。

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[Oracle Fusion Cloud ERPでの対応] Oracle Fusion Cloud ERPでは、設定により、アップロードしたファイルを訂正・削除できないようにコントロールすることが可能です。

要件② 日時の改ざんができないシステム

国税庁HP はじめませんか、書類のスキャナ保存!(令和3年11月) より抜粋

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タイムスタンプの付与

入力期間内に、一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(電磁的記録が変更されていないことについて、保存期間を通じて確認することができ、課税期間中の任意の期間を指定し、一括して検証することができるものに限る。)を、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に付すこと

※入力期間内にその国税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認できる場合には、このタイムスタンプの付与要件に代えることができる

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[Oracle Fusion Cloud ERPでの対応] Oracle Fusion Cloud ERPは、NTPサーバーと接続して日時を取得しており、また、ファイルをアップロードした日付は、いかなるユーザー様も更新できないしくみとなっています。

特に、要件②につきましては、自社で管理するシステムでは実現が難しい要件となっており、クラウドであるがゆえに実現できるものになります。

その他注意点

  • Oracle Fusion Cloud ERPに対して、電子帳簿保存(スキャナ保存)をするための設定が必要になります。
  • 電子帳簿保存法(スキャナ保存)に必要なハード要件(プリンタやスキャナなど)につきましては、別途ご準備頂く必要がございます。
  • 電子帳簿保存法(スキャナ保存)に対応できるか否かの最終的な判断は、お客様の顧問税理士様や管轄の税務署にご確認頂く必要があります。

電子帳簿保存(スキャンデータ保存)をお考えのお客様は、ぜひ、Oracle Fusion Cloud ERP での保存をご検討ください。

弊社サポートサイトMy Oracle Support にて、Oracle Fusion Cloud ERPをご契約のお客様限定でガイドを公開しております。

Doc ID 2905453.1 Oracle Fusion Cloud ERP: 電子帳簿保存法(スキャナ保存)の対応について(AP,GL)

 


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