経理部門のDXを加速させる、電子帳簿保存法の最新情報をお届け

近年、経理部門のデジタルトランスフォーメーションが叫ばれる中、帳簿や書類の電子保存に注目が集まっています。

今回は、経理システム導入の際に考慮すべき重要なポイントの一つ、電子帳簿保存法について、Cloud ERPを用いた要件対応方法をご紹介いたします。

経理業務に従事されている皆様はご存知かと思いますが、電子帳簿保存法には主に3つの分類があります。Cloud ERPを活用することで、これらの要件に対応することが可能です。

(ただし、電子帳簿保存法への対応可否についての最終的な判断は、お客様の顧問税理士や所轄の税務署にてご確認ください。)

 

今すぐOracle Fusion Cloud ERPで電子帳簿保存法に対応して、

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を実現し、未来の経理へ踏み出しましょう!

 

本記事では、直近の電子帳簿保存法へのOracle Fusion Cloud ERPによる対応についてご紹介します。

 

電子帳簿保存法の概要

電子帳簿保存法には大きく分けて以下の3つの分類があります。

  1. 電子帳簿等保存
  2. スキャナ保存
  3. 電子取引

 

電子帳簿保存法000.jpg
令和5年度改正 電子帳簿保存法 Youtube動画「国税庁動画チャンネル」(令和5年8月更新)掲載資料 より

 

今回は、Cloud ERPを用いた実現方法を3つの分類ごとにご紹介します。

 

1. “電子帳簿等保存”への対応について

“電子帳簿等の保存”の対象は、国税関係帳簿(*1)と決算関係書類(*2)です。

電子帳簿等の保存では、Cloud ERPの各モジュール(例:「一般会計(General Ledger)」、「買掛金管理(Payables)」、「売掛管理(Receivables)」など)にデータを保持し、さらにレポートツールで作成されたレポートを利用して電子帳簿保存法の要件に対応します。
   *1:仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など
   *2:損益計算書、貸借対照表、棚卸表など

電子帳簿として認められるためには、下記の真実性の確保と可視性の確保の保存要件を満たす必要があります。

 

保存要件と実現方法

下記のプロセスにより、要件に沿ったデータ保持が実現されます。

(枠の範囲外にある項目については、お客様自身で準備していただく必要があります。)

Oracle Fusion Cloud ERPを用いた電子帳簿保存法対応のアプローチFig2
1つ目の表「パソコン等で作成した帳簿・書類をデータで保存するためのルール」は国税庁HPより引用
はじめませんか、帳簿・書類のデータ保存(電子帳簿等保存) 【令和6年1月以降用】(令和5年7月)(PDF/728KB)

 

2. “スキャナ保存”への対応について

“スキャナ保存”の対象は、紙の書類をスキャンして電子化したデータで、具体的な書類は、取引の相手方から受領する書類(紙の請求書や領収書など)です。

以前は、保存すべき紙の書類を、原本(紙)ではなくスキャンデータとして保存する場合には、日本データ通信協会が提供するタイムスタンプ(ご参考:日本データ通信 ホームページ)が必要であり、そのためには、タイムスタンプに対応した製品やサービスを利用する必要がありました。

しかし、令和3年度の税制改正で、各種電子帳簿保存法の要件が緩和され、スキャナ保存につきましても、一定の条件を満たせばタイムスタンプが不要となりました。

これにともない、Oracle Fusion Cloud ERPでも、スキャンデータの電子帳簿保存(スキャナ保存)が可能となりました。

 

Cloud ERPでは、取引を入力する際に電子化した文書を各取引データに添付し、Cloud ERP上に保存します。さらに、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件に対応するために、各種設定を通じてファイルの編集や削除を制限することで、要件を満たすことが可能です。

 

スキャナ保存に関しては、「買掛金管理(Payables)」および「一般会計(General Ledger)」の2つのモジュールにおいて、JIIMA認証を取得しています。

JIIMA認証の詳細につきましては、過去に投稿しましたBlogでご確認いただけます。

SaaS Blog : Oracle Fusion Cloud ERP :JIIMA電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証を取得

 

保存要件と実現方法

下記のプロセスにより、要件に沿ったデータ保持が実現されます。

(枠の範囲外にある項目については、お客様自身で準備していただく必要があります。)

Oracle Fusion Cloud ERPを用いた電子帳簿保存法対応のアプローチFig3
1つ目の表「スキャナ保存を行うためのルール」は国税庁HPより引用
はじめませんか、書類のスキャナ保存【令和6年1月以降用】(令和5年7月)

 

3. “電子取引”への対応について

“電子取引”の対象は、紙に出力しない取引(最初からシステム上で処理される)となります。

Cloud ERPでは、スキャナ保存と同じ方法で、取引を入力する際に受領した電子取引データファイルを各取引データに添付して保存し、さらに、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件に対応するために、各種設定を通じてファイルの編集や削除を制限することで、要件を満たすことが可能です。

 

保存要件と実現方法

下記のプロセスにより、要件に沿ったデータ保持が実現されます。

(枠の範囲外にある項目については、お客様自身で準備していただく必要があります。)

電子帳簿保存法Fig4
1つ目の表「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等を行う場合の要件の概要」は国税庁HPより引用
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 問15

 

すべてのケースにおいて、Cloud ERPを活用することで電子帳簿保存法への対応が可能です。

電子帳簿保存を検討されているお客様は、Oracle Fusion Cloud ERPでのデータ保存をご検討ください。


スキャナ保存や電子取引データ保存における添付ファイル管理、検索要件対応のためのレポートツール利用方法については、弊社サポートサイトMy Oracle Support にて、Oracle Fusion Cloud ERPをご契約のお客様限定でガイドを公開しております。詳細は、以下のガイドをご参照ください。


Doc ID 2905492.1 Oracle ERP Cloud: 電子帳簿保存法の対応について
Doc ID 2905453.1 Oracle Fusion Cloud ERP: 電子帳簿保存法(スキャナ保存)の対応について(AP,GL)
Doc ID 2928909.1 Oracle ERP Cloud: 電子帳簿保存法(スキャナ保存)の対応について(Expenses)