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情報を盗む、ということ④

寒くなりましたね~。まだ11月ということで、毎朝悩みながらもコートを着る勇気が出ない北野です。
さて今年前半に起きた証券会社の情報漏洩事件について昨日判決が出ていますが、この種の事件で
懲役2年の実刑はかなり厳しい判決だったと思います。そこで今日は情報漏洩に関わる量刑について
見てみたいと思います。

既に①~③でお話ししたように形のない「情報」は盗んでも窃盗罪が適用されません。そのため
不正アクセス禁止法をはじめとする他の法律を適用して検挙・起訴しているというのが現状です。
過去の情報漏洩事件で窃盗以外に適用された法律とそれぞれの量刑ははおおむね以下のような
ものです。

窃盗罪:十年以下の懲役または五十万円以下の罰金
不正アクセス禁止法:一年以下の懲役または五十万円以下の罰金
威力業務妨害罪:三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
不正競争防止法:十年以下の懲役または一千万円以下の罰金

これを見ると今回の証券会社の事件では不正アクセス禁止法ではなく窃盗罪(といっても直接的
にはCD-R等のメディアという財物=物体を盗んだ罪)の量刑を適用していることや、どの法律を
適用するかによって量刑に結構幅があることもわかります。

実際に過去いくつかの情報漏洩事件の判決を調べてみると以下のような例が見られます。

事件A(不正アクセス禁止法違反)
懲役8カ月・執行猶予3年(確定)

事件B(窃盗罪)
懲役2年、執行猶予5年

事件C(威力業務妨害罪)
懲役1年4月(求刑懲役2年)実刑

これらの事例を見ると、証券会社の事件が判決としては厳しいものだとおわかり頂けると思い
ます。やはり企業側の損害が大きいこと(検察の試算で約70億円)や社会的な影響度が大きい
ことなどが理由になっているのではないかと思います。

今後社会的に影響の大きな情報漏洩事件についてはこういった厳しい判決が出るようになるの
かも知れません。

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